後遺障害等級認定手続き

交通事故により不幸にも後遺障害が残ってしまうことがありますが、適切な損害賠償(補償)を受けるためには適切な後遺障害の認定を受けることが重要です。そのためには、後遺障害の認定の手続について理解しておく必要があるところ、本コラムでは後遺障害等級認定の手続について解説いたします。

目次

1 後遺障害等級認定の申請

交通事故により後遺症が残った場合、加害者側の自賠責保険会社に後遺障害等級認定申請を行い、後遺症が保険金のおりる基準を満たすか審査してもらうこととなります

後遺障害等級認定申請は、症状固定と診断され、症状の改善に向けた治療が終了してから行います。症状固定に至った段階で申請を行うのは、必要な期間の治療を十分に受けた上で、それでもなお残ってしまった症状を診断してもらい、それに基づいて認定を受けるためです。そのため、前提として必要かつ十分な治療を受けることが重要です

症状固定に至った段階で、主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、保険会社を経由して損害保険料率算出機構に申請を行います

審査が完了すると認定結果が通知され、等級に応じて自賠責保険金を受け取ります。その上で、自賠責保険金を超える部分を相手方(任意保険会社)に請求することとなります

もし、認定結果に不服があるときには、異議申立てを行うか、後の裁判等で争う流れとなります。

2 後遺障害等級認定の被害者請求

後遺障害等級認定の申請には、①加害者側の任意保険会社が申請を行う「事前認定」と、②被害者が自ら又は弁護士等を通じて申請を行う「被害者請求」という2つの方法があります。

以下の表のとおり、適切な後遺障害等級認定を受けるためには、被害者請求の方法による申請をお勧めします。

<事前認定と被害者請求>

 事前認定被害者請求
申請手続き加害者側の任意保険会社が、自賠責保険会社に対して申請を行う。  被害者自身(又は代理人弁護士)が、加害者側の自賠責保険会社に対して申請を行う。
メリット・資料収集を含めた申請手続きを行ってもらえる。適切な認定を受けるのに不足している資料を補うことができる
認定された段階で、示談成立前でも自賠責保険の限度額内で補償を受けることができる
デメリット後遺障害が重いことを示す資料を積極的に収集することは期待できない
認定されても、保険金の支払は保険会社との示談成立後になる
・資料収集を含めた申請手続きを自ら行う必要がある。
専門家である弁護士に依頼すれば、代わりに申請手続きを行います

3 後遺障害の認定のポイント

後遺障害等級認定を受けるためには、後遺障害の原因が交通事故であり、また、治療によってこれ以上の改善が望めないものであることが必要となります

後遺障害等級認定の審査では、医療機関の診断書、通院経過、後遺障害診断書などから、症状を把握することになります。その際、交通事故によるケガではない別のケガの治療を受けていると疑われるような場合や、症状がないのに通院していると疑われる場合には、後遺障害が認められないおそれがあります。

また、入院を自己都合で切り上げたり、定期的に通院していなかったために治療が不十分となってしまった場合には、後遺障害が残ったのは治療が不十分だったためとされ、後遺障害として認定を受けられないおそれがあります。

そうした事態を避けるため、通院初期に症状を漏れなく病院に伝え、その後、症状固定まで病院に定期的に通院し、医療機関において適切な治療を受けたことを示す資料を残すことが重要なポイントとなります

なお、後遺障害等級認定の結果に不服のある場合、後述のとおり異議申立てをすることができます。しかし、一度不利な認定をされた後に、この認定を覆すのは容易ではありません。適切な後遺障害等級認定を受けるためには、最初の申請が重要です。

4 異議申立て

事故により後遺障害が残ったにも関わらず、後遺障害等級が認定されず非該当と通知されたり、想定より低い等級が認定されてしまうことがあります。

このように後遺障害等級認定の結果に不服のある場合、争う方法としては、①異議申立て、②紛争処理制度の利用、③訴訟提起の3つの方法がありますが、最も一般的なものが①の異議申立てです。

(1)異議申立ての流れ

まず、異議申立てを基礎づける新たな後遺障害診断書や医師の意見書などの資料を収集し、被害者の主張を記載した異議申立書を作成する必要があります。異議申立書の形式は「異議申立ての趣旨」、「異議申立ての理由」、「添付資料」から構成され、書式は保険会社等で入手することができます。

その上で、事前認定の場合は加害者側の任意保険会社を経由して、被害者請求の場合は直接加害者側の自賠責保険会社へ、異議申立書及び資料を提出することで、損害保険料率算出機構で再度等級認定の審査が行われます。

なお、異議申立てには回数制限がないため、何度でも利用可能です。

(2)異議申立てのポイント

後遺障害等級認定の審査は、書面だけで行われます。そのため、認定の結果に不服のある場合、認定を覆すために必要なのは、後遺症を負ったことを示す医学的な資料です。

ア 診断書・意見書

審査で認定を受けられなかったポイントを踏まえ、主治医などに弁護士が接触し、医師の見解が正確に伝わるように、診断書を改めて発行してもらったり、意見書を記載してもらいます。これにより、審査で生じた症状や治療内容に対する誤解を解いて、認定を受けられるようにします。

イ 診療記録

診療記録(カルテ)は、最も重要な資料ですが、事前認定の場合、カルテが提出されないことが多いです。異議申立ての段階で、カルテを取り付け、内容を検討して提出し、認定につなげます。

ウ 検査記録

検査の画像や検査結果の数値は、客観的な資料のため、審査の上で非常に価値の高いものです。しかし、事前認定の場合、そうした画像は取り寄せられていないことも多く、また、何回か検査をしている場合、一部しか提出されていないことがほとんどです。異議申立ての段階で、すべての検査結果を取り付け、内容を検討して提出します。

エ 打ち切り後の通院の資料

治療費打ち切り後に自費で通院したことは、治療費が保険会社から支払われないにも関わらず、あえて自費で通院するほど痛みが強かったと推測させる間接的な資料となります。そのような事情がある場合には、異議申立時に主張していくことが有効です。

異議申立てには、最初の審査で足りなかったポイントや必要資料の見極めなどに専門的な知識経験が必要となります。専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

5 まとめ

以上のとおり、後遺障害等級認定の手続について解説いたしました。しかし、実際の手続は非常に複雑で、必要な書類を適切に準備することは困難です。当事務所では、後遺障害等級認定の手続を含む交通事故の交渉について対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

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