医療法人の種類
1 全体像
医療法人とは、病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする法人をいい(医療法39条)、大きく社団医療法人、財団医療法人に分かれ、次のように整理することができます。
2 各分類
(1)社団医療法人
社団医療法人とは、一定の目的のもとに結合した社員によって組織される団体(社団)からなる医療法人をいいます。現在、存在するほとんどの医療法人はこの社団医療法人に分類されます。
社団医療法人については、定款において出資持分の払戻等に関する規定が設けられているか否かで「出資持分のある医療法人」と「出資持分のない医療法人」に分かれます。しかし、2007年4月1日の法改正により現在は「出資持分のある医療法人」を設立することはできず、それ以前に設立された出資持分のある医療法人についてのみ経過措置医療法人として存続しています。
他方で、「出資持分のない医療法人」については、設立時に社員が金銭その他の資産を拠出して設立する拠出型医療法人、拠出型医療法人の中でも特に基金制度を採用した基金拠出型医療法人に分類されます。
(2)財団医療法人
財団医療法人とは、一定の目的のもとで拠出された財産(財団)からなる医療法人をいいます。金銭その他の資産の寄付行為によって設立されるため、出資持分は存在しません。
なお、2007年4月1日の法改正後に設立された財団医療法人については解散時の残余財産は国又は地方公共団体に帰属するものと定められ、それまでのように理事会等で処分方法を決めることができなくなりました。
(3)その他の分類
医療法人のうち特に公益性の高い医療法人として①社会医療法人、②特定医療法人という枠組みが用意されており、それぞれ税制面等で優遇措置が講じられています。
ア 社会医療法人
社会医療法人とは、医療法42条の2において定める救急医療などの実施、役員における同族関係者の割合など特定の要件を満たす場合に、都道府県知事の認定を受けることで認められる医療法人をいいます。
社会医療法人については、社会医療法人債の発行や収益事業の経営が認められており、また、医療保健業から生じる所得については法人税が非課税とされています。
イ 特定医療法人
特定医療法人とは、租税特別措置法67条の2において定める医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他の交易の増進に著しく寄与する等の要件を満たす場合に、国税庁長官の承認を受けることで認められる医療法人をいいます。
特定医療法人については、法人税の軽減税率が適用されます。