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あなたの残業時間をただ働きで終わらせないために
働くあなたを弁護士が全力でサポートします!

1日8時間又は週40時間を超えて働いている場合、原則として残業代を貰う権利があります。


残業代請求とは?

このような理由で残業代請求を諦めていませんか?

タイムカード・就業規則等の証拠が全くない
固定残業代制・年俸制・歩合制で働いている
入社時に残業代はないと言われている

このような理由があっても
残業代請求を諦める必要は全くありません!

残業代請求のほかにも・・・

  • 突然、理由もなく解雇された
  • 長く働いて欲しいと言われていたのに契約を更新してもらえなかった
  • 同じ仕事なのに契約社員だからと悪い条件で働かされている
  • 仕事が原因でケガ・病気になってしまった
  • 上司のパワハラやセクハラでつらい目にあっている
  • 突然の出向・転籍で途方に暮れている

このような問題でお悩みの方も、
G&Sの弁護士にご相談ください!

残業代請求を弁護士へ依頼するメリット

01
手のかかる証拠収集・文書作成を弁護士に任せられる
02
弁護士が介入することで有利に交渉を進められる
03
訴訟などの法的手段を駆使し、残業代のより確実な回収が期待できる
04
不当解雇等その他の労働問題もトータルサポート
05
プライバシーが厳守される
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G&S法律事務所の強み

完全成功報酬型
残業代が回収できなかった場合、報酬は一切かかりません。安心してご相談いただけます。
豊富な経験とノウハウ
幅広い業種における残業代請求に対応した経験を活かして、あなたの残業代請求をサポートします。
夜間・土日祝日 対応可
夜間や土日祝日の相談も可能な限り対応します。
オンライン完全対応
Web会議システムにより在宅での相談にも対応します。
産業保健分野での経験
労働安全衛生分野における執筆・講演実績に裏打ちされた、専門的な知見に基づくリーガルサービスを提供します。
親身な対応
厳しい労働環境で苦しんでいるあなたを親身になって弁護士がサポートします。

手続きの流れ

  • 01. お問い合わせ

    まずは、電話、メール又はLINEにて、お問い合わせください。お客様の状況や事案の概要をお伺いし、ご相談の日時を調整させていただきます。

  • 02. 法律相談・ご契約

    弁護士が直接お客様と面談の上で、法律相談を実施し、あなたにとってベストな解決方法を提案させていただきます。弁護士の説明内容にご納得いただいた上で、ご契約となります。

  • 03. 証拠収集・残業代計算

    受任後、速やかに会社に請求する等して必要な証拠を収集し、法律に従ったあなたの適切な残業代を計算します。

  • 04.交渉

    内容証明郵便などにより会社に対して残業代を請求・交渉を実施します。会社側の対応次第では、労働審判・訴訟などの法的な手続を駆使し、交渉を有利に進めます。

未払い残業代を獲得

弁護士費用

相談料
0
着手金
0
成功報酬金
回収金額の
22 %(税込)
※最低報酬額22万円(税込)
※労働審判は回収金額の27.5%(最低報酬額33万円)、
 訴訟の場合は33%(最低報酬額44万円)(いずれも税込)
+別途期日日当33,000円(5期日まで無料)

解決事例

CASE 1

飲食店店長について
管理監督者であることを理由に残業代が一切支払われていなかった事例

アイコン
管理監督者性を否定
手帳、SNSの記載を証拠に残業時間を立証
⇒ 労働審判により約 250万円の獲得

CASE 2

専門学校講師について
固定残業代であることを理由に残業代が一切支払われていなかった事例

アイコン
固定残業代制の無効を主張
⇒ 労働審判により約 200万円の獲得

CASE 3

美容師について
勤務時間前後の勉強会・研修について一切残業代が支払われていなかった事例

アイコン
勉強会・研修の労働性を主張
手帳、LINEの記載を証拠に残業時間を立証
⇒ 労働審判により約350万円の獲得

Q&A

退職後でも残業代請求は可能です。法改正により過去3年以内までの残業代を請求することが可能になりましたが、時間が経つと請求できなくなりますのでお早めにご相談ください。

タイムカード以外にもPCの起動時間、メールの送信記録や手帳なども証拠になり得ます。適切な証拠の準備を弁護士がサポートいたします。退職前からの準備が大切ですので、お早めにご相談ください(もちろん、退職後であっても問題ありません)。

請求できる場合もあります。いわゆる固定残業代、みなし残業代制が有効に認められるためには厳格な要件をクリアする必要があります。あなたの会社がこの要件を満たしていない可能性も大いにあり得ますので、まずは弁護士にご相談ください。

大丈夫です。管理職すなわち管理監督者として残業代の支給が不要かどうかは実質的な管理者かどうかで判断され、単なる部長や課長、店長などの役職で決まるものではありません。単なる名ばかりの管理職であれば、残業代請求は可能です。

もちろん可能です。残業代を請求する場合、やはり会社に居づらくなるため退職される方が多いですが、残業代を請求するためには退職することは必要はありません。そのためには穏便に交渉を進める必要があるので、まずは弁護士にご相談ください。

夜間・土日祝日も対応しております。また、WEB法律相談にも対応しておりますので、在宅での法律相談にも対応いたします。

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法人名弁護士法人G&S法律事務所
事務所名G&S法律事務所
所属第二東京弁護士会
所在地〒103-0022
東京都中央区日本橋室町3-4-7 日本橋室町プラザビル7階
最寄駅東京メトロ銀座線・半蔵門線「三越前」駅徒歩2分
JR総武快速線「新日本橋」駅徒歩1分
JR山手線・中央線・京浜東北線「神田」駅徒歩7分
東京メトロ日比谷線「小伝馬町」駅徒歩7分
TEL0120-975-381
FAX03-6800-5815

残業代請求をご検討中の方へ

会社のため、他の従業員も頑張っているからと思い、残業代がもらえなくても仕方ないと諦めていませんか。
残業代が支払われないのは、会社側の勝手な都合によるものでしかありません。
一人で抱え込まずに、まずはお気軽にご相談ください。

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