CASE 1
飲食店店長について
管理監督者であることを理由に残業代が一切支払われていなかった事例

- 管理監督者性を否定
手帳、SNSの記載を証拠に残業時間を立証 - ⇒ 労働審判により約 250万円の獲得
このような問題でお悩みの方も、
G&Sの弁護士にご相談ください!
まずは、電話、メール又はLINEにて、お問い合わせください。お客様の状況や事案の概要をお伺いし、ご相談の日時を調整させていただきます。
弁護士が直接お客様と面談の上で、法律相談を実施し、あなたにとってベストな解決方法を提案させていただきます。弁護士の説明内容にご納得いただいた上で、ご契約となります。
受任後、速やかに会社に請求する等して必要な証拠を収集し、法律に従ったあなたの適切な残業代を計算します。
内容証明郵便などにより会社に対して残業代を請求・交渉を実施します。会社側の対応次第では、労働審判・訴訟などの法的な手続を駆使し、交渉を有利に進めます。
CASE 1
CASE 2
CASE 3
退職後でも残業代請求は可能です。法改正により過去3年以内までの残業代を請求することが可能になりましたが、時間が経つと請求できなくなりますのでお早めにご相談ください。
タイムカード以外にもPCの起動時間、メールの送信記録や手帳なども証拠になり得ます。適切な証拠の準備を弁護士がサポートいたします。退職前からの準備が大切ですので、お早めにご相談ください(もちろん、退職後であっても問題ありません)。
請求できる場合もあります。いわゆる固定残業代、みなし残業代制が有効に認められるためには厳格な要件をクリアする必要があります。あなたの会社がこの要件を満たしていない可能性も大いにあり得ますので、まずは弁護士にご相談ください。
大丈夫です。管理職すなわち管理監督者として残業代の支給が不要かどうかは実質的な管理者かどうかで判断され、単なる部長や課長、店長などの役職で決まるものではありません。単なる名ばかりの管理職であれば、残業代請求は可能です。
もちろん可能です。残業代を請求する場合、やはり会社に居づらくなるため退職される方が多いですが、残業代を請求するためには退職することは必要はありません。そのためには穏便に交渉を進める必要があるので、まずは弁護士にご相談ください。
夜間・土日祝日も対応しております。また、WEB法律相談にも対応しておりますので、在宅での法律相談にも対応いたします。
法人名 | 弁護士法人G&S法律事務所 |
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事務所名 | G&S法律事務所 |
所属 | 第二東京弁護士会 |
所在地 | 〒103-0022 |
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TEL | 0120-975-381 |
FAX | 03-6800-5815 |
会社のため、他の従業員も頑張っているからと思い、残業代がもらえなくても仕方ないと諦めていませんか。
残業代が支払われないのは、会社側の勝手な都合によるものでしかありません。
一人で抱え込まずに、まずはお気軽にご相談ください。