被相続人が多額の負債を抱えているようなケースでは、相続により負債も引き継ぐことになってしまうため相続放棄を検討することになります。
しかし、相続放棄をするためには3ヵ月以内に裁判所において手続を行う必要があり、また、相続財産を勝手に処分などすると相続放棄を行うことができなくなるため注意が必要です。
その他、相続財産のうち資産と負債のどちらの方が多いか分からない場合に利用できる限定承認などの手続も存在します。
以下では、相続放棄の基本的な考え方や手続、その他の限定承認などの手続などについて、解説いたします。