医師の労働者性

そもそも医師は医学的な専門知識をもったプロフェッショナルな専門職であり、いわゆる「労働者」には該当しないと考える医師も多く見受けられます。以下では、そもそも「労働者」とはどのような基準で判断するのかについて解説した上で、医師が「労働者」といえるのかについて検討してみたいと思います。

目次

1 医師は「労働者」といえるのか

この点、医師についても「労働者」に該当するということになれば労働基準法、労働契約法などの労働法の規制が及ぶことになりますので、法律に従って時間外労働手当(残業代)を支給する必要が生じたり、厳格な解雇規制が及ぶことになります

2 「労働者」の判断基準について

(1)労働者の定義

法律上、「労働者」とは、「職業の種類を問わず、事業または事業所・・・に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義されているとおり(労働基準法9条)、「使用従属性」の有無すなわち使用者の指揮命令下にあるといえるかにより判断されることになります。

(2)使用従属性の判断基準

「使用従属性」が認められるか、すなわち使用者の指揮命令下にあるかどうかについては、具体的に次のような基準で判断されます(昭和60年厚生労働省「労働基準法研究会報告(労働基準法の「労働者」の判断基準について)」)

1 使用従属性に関する判断基準
(1)指揮監督下の労働
  ①仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
  ②業務遂行上の指揮監督の有無
  ③拘束性の有無
  ④代替性の有無
(2)報酬の労務対償性
2 労働者性の判断を補強する要素
(1)事業者性の有無
  ①機械、器具の負担関係
  ②報酬の額
(2)専属性の程度
(3)その他

要点をまとめると、①仕事を指示された場合にそれを拒否することができるかどうか、②業務内容や遂行方法について指示・命令が及ぶかどうか、③勤務場所及び勤務時間が指定・管理されているか、④自分の判断で補助者を使用することなどが認められているか、⑤基本的に成果ではなく勤務時間に対して報酬が支払われているかで判断され、その他、機械、器具、原材料等の生産手段の提供を受けているか、副業が禁止されているか等の要素も加味して判断されることになります。

3 医師の労働者性についての検討

もちろん事例にもよりますが、一般的に勤務医や研修医については、

① 医療機関などから外来業務などの指定を受けて業務に従事する

② もちろん診療方針などは医師の判断に委ねられることになりますが、基本的には医療機関の指示に基づく業務遂行が求められる

③ 勤務場所は決められており、勤務時間についても指定されていることが一般的である(厳密に管理していない場合は多いが)

④ 無断で他の医師に自身の診療業務を任せることはできない

⑤ 多少の成果報酬はあり得ても、基本的には勤務時間に対する所定の報酬が支払われる

などの観点に照らすと、「労働者」に該当すると考えて良いでしょう。

実際に、平成16年に施行された臨床研修制度前の事例ですが、研修医は医師自身の研鑽のためのものであるとして、労働基準法の適用がある「労働者」に該当するのか争われた事例があります。裁判所は、研修医が教育的な側面を有するとしても、医療機関の労務の遂行という側面も不可避的に有するとして、医療機関の監督下にある「労働者」に該当すると認定しました。この判断については、現在の臨床研修制度下においても特に変更はないものと考えられます。

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G&S法律事務所
野崎 智己(Nozaki Tomomi)

弁護士法人G&S法律事務所 パートナー弁護士。早稲田大学法務部卒業、早稲田大学大学院法務研究科修了。第二東京弁護士会にて2014年弁護士登録。弁護士登録後、東京丸の内法律事務所での勤務を経て、2020年G&S法律事務所を設立。スタートアップ法務、医療法務を中心に不動産・建設・運送業などの企業法務を幅広く取り扱うとともに、離婚・労働・相続などの一般民事事件も担当。主な著書として、『一問一答 金融機関のための事業承継のための手引き』(経済法令研究会・2018年7月、共著) 、『不動産・建設取引の法律実務』(第一法規・2021年、共著)、「産業医の役割と損害賠償責任及びその対処」(産業医学レビューVol.32 No.1・令和元年、共著)、『弁護士のための医療法務入門』(第一法規・2020年、共著)等。