事故発生から解決までの流れ
突然、交通事故に巻き込まれてしまった場合、事前の予備知識がなければ適切に対処することはできません。交通事故の場合、事後的な損害賠償(補償)の際に、事故当時やその後の行動を理由に不利益な扱いを受ける可能性が否定できません。本コラムでは、交通事故に遭ってしまった場合の注意事項や解決までの手続の全体的な流れについて解説いたします。
目次
交通事故の手続の全体像
1 事故発生
(1)警察への届出
交通事故に遭ったら、ケガ人の救護と、車道など多重事故の危険のある場所からの退避を行い、警察に連絡するようにしてください。
交通事故の当事者には、救護義務や警察への届出義務があります(道路交通法72条1項)。これらの義務を怠った場合、法律により罰せられる場合があります。
(2)保険会社への連絡
ケガ人の救護と警察への連絡が済んだら、自分の加入している保険会社に連絡してください。連絡を忘れてしまうと、事故の発生状況が保険会社に正しく伝わらなかったり、保険金の受け取りに余計な労力がかかることとなってしまうおそれがあります。特に、保険会社に連絡をせずに補償に関する約束を事故の相手方としてしまうと、保険の適用を受けられなくなってしまうおそれがありますので、厳にご注意ください。
(3)警察による実況見分(証拠としての重要性)
交通事故に遭って警察に連絡すると、付近を警ら中の警察官が現場に急行して、状況を確認します。
事故のケガ人がいなければ、このときに警察官が聞き取った事故状況を報告書にまとめます。
また、ケガ人が出て、人身事故として警察に受理された場合は、後日、交通事故を担当している警察官が、事故当事者の立ち会いの下で実況見分を行い、実況見分調書という記録を作成します。
これらの警察官作成の書類は、当事者間で事故状況や過失について見解が対立したときに、事故状況を第三者の目から見てまとめたものとして一定の信用を受けますので、事故状況の証拠として重要な資料となります。
そのため、実況見分の際には、警察に正確に事故状況を伝えること、警察官の書いた書類に伝えた事故状況が正確に反映されていることに注意する必要があります。
この実況見分を踏まえて、警察が交通事故を刑事事件として処理します。交通事故の刑事処分については、警察、検察が判断することになりますので、実況見分の後は、基本的に警察に委ねることになります。
(4)事故車両(物損)の処理
事故車両は、実況見分を終えたら、修理業者に見積りに出して、修理費を調査します。双方に任意保険会社が付いている場合は、保険会社同士で見積りについての合意、協定が結ばれます。
見積りでは、修理した場合の費用と、同等の車両に買い替える場合の費用が見積もられ、いずれか経済的な方(安価な方)の金額が、車両の損害額となります。例えば、事故車両そのものを修理するよりも、同等の中古車両を購入した方が安い場合には、買替え費用までが損害として補填されることになります。これに従って、事故車両の修理か買替えを検討することになります。
車両の損害額として提示された金額に納得いかない場合には、弁護士に交渉を委ねることができます。ただし、事故車両が使えないことによる代車料などは、修理か買替えに必要な期間だけ支払われることになるため、交渉を行う場合であっても、保険金が支払われる前に修理か買替えに着手する必要がありますので、ご注意ください。
2 治療
交通事故に遭ってケガをした場合、なるべく速やかに病院に行くようにしてください。
診察では、医師に症状を正確に伝え、必要な検査を受けましょう。症状があったのに伝えられておらずカルテに記載されなかった場合や、初期に見落とされたケガが後から発見された場合、交通事故が原因で発生したケガかどうかに疑義が生じてしまう場合があり、補償を受けることが困難となるおそれがあります。
また、ケガをした場合は、医師の指示に従って継続的に通院してください。気が向いたときに不定期にではなく、規則的・定期的に通院していることが大切です。痛みやしびれといった客観的な検査結果の出ない症状の場合、続いている痛みを軽減するために継続的に通院したという事実が、これらの症状があったことを裏付ける重要な証拠となります。
通院先については、整骨院等ではなく、病院にする必要があります。医学的に正式な診断をできるのは医師だけだからです。医師の指示等があれば、病院と整骨院等を併用することもできます。
3 治療終了
通常は、これ以上治療を続けても症状が変わらなくなった段階で、治療を終了することになります。これ以上治療を続けても症状が変わらない状態を「症状固定」といいます。
これに対し、痛みなどの症状を治している途中でも、保険会社の担当者から、「そろそろ今月末等で治療を終了してもらえないでしょうか」と聞かれることがあります。これを「治療打ち切り」といいます。
いつ通院を終了するかは、休業補償だけでなく、慰謝料の金額、後遺障害の認定等に大きく関わってくる非常に大切なポイントです。交通事故の慰謝料は事故によるケガの被害の大きさによって決まりますが、ケガの被害の大きさを測る際に、入通院期間の長さがひとつの尺度、基準とされているためです。
そもそも、通院はあくまで医師の指示に従いつつ患者の意思で行うものですから、まだ症状があり、治療の効果が出ている途中であれば、通院を続ける必要があります。
4 後遺障害等級認定
(1)後遺障害
交通事故が原因でケガをすると、治療を受けても身体が事故前の状態に戻らず、後遺症が残ってしまう場合があります。
これ以上治療を続けても症状が変わらない状態(症状固定)に至った段階で、身体に残った欠損、不自由、痛みやしびれなどの障害を「後遺障害」といいます。
(2)後遺障害等級認定
交通事故により後遺症が残った場合、自賠責保険に後遺障害等級認定申請を行い、後遺症が保険金のおりる基準を満たすか審査してもらうこととなります。
具体的には、症状固定に至った段階で、主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、保険会社を経由して損害保険料率算出機構に申請を行います。
審査が完了すると認定結果が通知され、等級に応じて自賠責保険金を受け取ります。その上で、自賠責保険金を超える損害を相手方(保険会社)に請求することとなります。
もし、認定結果に不服があるときには、異議申立てを行うか、後の裁判等で争うこととなります。
5 示談交渉・裁判
交通事故の治療が終了した時点で、保険会社から賠償金額の打診があることが一般的です。これを「示談提示」といいます。
示談とは、被害者と加害者の間で、賠償金額や支払方法について話し合いにより合意し、紛争を自主的に解決することをいいます。示談によって合意した賠償金額のことを「示談金」又は「解決金」といいます。
保険会社の示談提示に対して、適正な過失割合や賠償金額への増額を求めて、示談交渉を行います。交渉で解決することができない場合には、裁判所を通じて損害賠償請求を行うことになります。
一度、示談書に捺印して保険会社に返送してしまうと、後でより多くの補償を受けることが可能であったと分かったとしても、後から金額を変更することは困難となります。
6 損害賠償金の受取
示談交渉又は和解が成立し、もしくは判決が出た後、これに従って、加害者側から、解決金(損害賠償金)の支払を受けることになります。
加害者側が任意保険に加入している場合には、保険会社から支払を受けます。しかし、稀に、加害者側が保険に未加入の場合には、任意による損害賠償金の支払がなされず、強制執行等を行う必要が生じることがあります。
7 まとめ
以上のとおり、交通事故にあってしまった場合の注意事項や行うべき行動、手続の全体的な流れについて解説させていただきました。しかし、交通事故にあってしまった場合、焦燥感や不安から必ずしも適切に行動できるわけではありません。当事務所では、交通事故の被害者の法的サポートや保険会社との交渉などの対応を行っておりますでの、交通事故に遭ってしまった場合にはお気軽にご相談ください。