労働災害の基礎知識
目次
1 労働災害(労災)について
労働災害(労災)とは、業務や通勤又はこれらに起因して発生してしまった労働者の負傷・疾病・障害・死亡をいい、業務中のものを「業務災害」、通勤中のものを「通勤災害」として区別されます。
工場や現場での作業中に転倒・高所から落下して負傷したような例はもちろんのこと、職場での過重労働やセクハラ・パワハラ等による精神病などの疾病についても業務との因果関係が肯定されれば労働災害と認められます。
2 労働災害が認められた場合の損害回復
(1)労災保険の給付請求
労働者災害補償保険法に基づき、業務災害や通勤災害により負傷・疾病・障害・死亡などが生じた場合、所定の保険給付を受けることができます。ただし、金額は平均賃金の80%程度とされているため、労働災害による損害全てをカバーすることができるわけではなく、また、慰謝料は対象外とされています。
労災保険については保険給付となるため、使用者の落ち度の有無にかかわらず業務との因果関係などの支給要件を満たすことで支給を受けることができます。
(2)安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求
労働災害について、事業者による安全配慮義務違反・過失が認められる場合には民事上の損害賠償請求が認められます。
そのため、労災保険給付でカバーできない差額分の損害や対象とされていない慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料など)については民事上の損害賠償として損害を回復することが考えられます。
ただし、労災保険に基づく保険給付と異なり、事業者に安全配慮義務・過失が認められる必要があり、また、労働者側に過失が認められる場合には過失相殺による減額が認められる点には注意が必要です。
3 労災保険
労働者災害補償保険法に基づき労災保険として認められるためには発生した負傷・疾病との間に因果関係が認められる必要がありますが、業務災害・通勤災害かどうかの判断のポイントはそれぞれ次のとおりです。
(1)業務災害
労働災害の対象となる「業務上」の災害かどうかについては、大きく次の2点から判断されることになります
業務遂行性:使用者の支配管理下で就業していること
業務起因性:負傷・疾病・障害・死亡について業務との間に一定の因果関係が存すること
(2)通勤災害
通勤災害の対象となるか「通勤」による災害かどうかについては、次のとおり判断されます。
①住居と就業の場所との間の往復
②就業の場所から他の就業の場所への移動
③住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動
合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされていますが、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の移動は「通勤」とはなりません。
ただし、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間を除き「通勤」となります。
そして、労働災害と認められた場合の保険給付の種類・概要については次のとおりです。
療養補償給付(療養給付) | 必要な療養のための給付 |
---|---|
休業補償給付(休業給付) | 療養のために休業した場合に支給される給付休業4日目から給付基礎日額の80%が支給 |
障害補償給付(障害給付) | 後遺障害が残存した場合、障害等級によって支給 |
遺族補償給付(遺族給付) | 労働災害により死亡した場合に支給 |
葬祭料(葬祭給付) | 葬祭を行った場合に支給 |
傷病補償年金(傷病年金) | 療養開始後1年6か月経過しても治癒しない場合、傷病等級に応じて支給 |
介護補償給付(介護給付) | 後遺障害により現に介護を受けている場合に支給 |
※( )内は通勤災害の場合
4 後遺障害
労働災害により生じた負傷・疾病が症状固定(医学上一般に認められた医療を行っても、その治療効果が期待できなくなった状態)に至っても症状が残存している場合には、後遺障害としてその等級に応じた障害補償給付(障害給付)の支給を受けることができます。なお、症状固定とされた場合、それ以上の治療効果ができないため症状固定後に治療を受けたとしてもその治療について療養費等の給付を受けることはできなくなります。
後遺障害等級については、厚労省において1級から14級までに区分されており、残存した症状の内容に応じた基準が事細かに設けられています。
後遺障害が残ってしまった場合、適切な後遺障害等級の認定を受けることが重要となります。
前提として、後遺障害の有無及びその後遺障害等級について労働基準監督署長が認定を行うことになりますが、その認定の際には医師の診断書に基づき、障害等級表に定められた基準に従って判断がなされます。
医師であっても後遺障害等級の認定基準について精通しているわけではありませんので、適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、障害等級表のポイントを網羅した診断書を作成してもらうことが非常に大切です。
仮に、認定結果に不服があれば、支給決定通知から60日以内であれば審査請求を行うことができるのですが、一度なされた認定結果を覆すことは容易ではありません。
そのため、適切な後遺障害の認定を受けるために、治療開始当初から将来的な後遺障害認定を見据えた治療を前提に、最初の認定申請の時点で医師から過不足のない診断書を作成してもらうことが重要となってくるのです。