コロナ禍による業績悪化を理由とする解雇・雇止めは許されるのか

コロナ禍による業績悪化を理由に突然の解雇を告げられてしまいました。もちろん、コロナ禍により会社の業績が悪化してしまったことは知っていますが、すぐに倒産というような状況でもありません。このような解雇でも受け入れなければいけないのでしょうか。

目次

1 前提として理由のない解雇・雇止めは許されません

会社が従業員を解雇するためには客観的な合理的理由があり、社会通念上相当であることが法律上必要です(労働契約法16条)

また、有期雇用契約の労働者について契約満期で更新拒否(雇止め)する場合、その労働者が実質的に無期雇用契約の労働者と変わらないと認められる場合も同様です。

詳しくは「基礎知識 解雇の種類・手続」をご参照ください。

2 コロナ禍を理由とする業績悪化を理由とする場合

業績悪化を理由とする解雇は「整理解雇」として、次の4つの要素に基づき不当な解雇かどうかを判断するものとされています。

  1. 人員削減の必要性
  2. 会社が解雇を回避するための努力を尽くしたこと
  3. 解雇の対象者が合理的に選ばれていること(恣意的でないこと)
  4. 手続が相当であること(労働組合との間で協議、説明義務を尽くしていること)

そのため、コロナ禍で業績悪化したからといって解雇が当然に許されるわけではなく、業績悪化がどの程度で、人員整理によらなければ倒産の現実的危険が存在するのか(人員削減の必要性)、解雇以外に他の対策を十分に行ったのか(役員報酬のカット、希望退職者の募集など等について検討を尽くす必要があります。

そこで、コロナ禍を理由として解雇の打診を受けた場合には、まず、以上のような事項について説明を尽くすように求めることが考えられます。

3 それでも解雇されてしまった場合

以上のような説明が十分に受けられずに解雇されてしまった場合、その解雇は不当な解雇である可能性があります。

そのような場合、会社に対して文書で説明を求めたり、場合によっては労働審判・訴訟などの法的手続により会社への復帰、不当解雇に対する正当な補償を請求していくことが考えられます。

しかし、解雇を受けた労働者としては会社との交渉・やりとりを行うことには大きなストレスを感じるのが一般的です。また、労働審判・訴訟のような手続は複雑で、個人で対応するには限界もありますので、労働事件の実績が豊富な弁護士に依頼することも方法の一つです。

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G&S法律事務所
野崎 智己(Nozaki Tomomi)

弁護士法人G&S法律事務所 パートナー弁護士。早稲田大学法務部卒業、早稲田大学大学院法務研究科修了。第二東京弁護士会にて2014年弁護士登録。弁護士登録後、東京丸の内法律事務所での勤務を経て、2020年G&S法律事務所を設立。スタートアップ法務、医療法務を中心に不動産・建設・運送業などの企業法務を幅広く取り扱うとともに、離婚・労働・相続などの一般民事事件も担当。主な著書として、『一問一答 金融機関のための事業承継のための手引き』(経済法令研究会・2018年7月、共著) 、『不動産・建設取引の法律実務』(第一法規・2021年、共著)、「産業医の役割と損害賠償責任及びその対処」(産業医学レビューVol.32 No.1・令和元年、共著)、『弁護士のための医療法務入門』(第一法規・2020年、共著)等。