遺産分割の基礎知識

相続において、遺言が残されていない場合には相続人間で相続財産をどのように分割するのか、すなわち遺産分割を行う必要があります。自分が相続人である場合、遺産分割において適切に相続を受けるためには遺産分割の基本的な事項や手続を押さえて手続を進める必要があります。本コラムではそのような遺産分割における基本的な事項や手続を解説いたします。

目次

1 遺産分割の目的

被相続人が死亡し、相続が発生すると、被相続人の権利義務を相続人が包括承継(その人の法律上の地位、つまりその人に属した一切の権利義務をまとめて承継させること)することとなります。

ここで相続人が1人しかいなければ関係ありませんが、通常は相続人が複数人います。その場合、相続人らは、被相続人の権利義務を原則として共同所有することとなります。

例えば、不動産などの不可分物であれば、各共同相続人は相続分に応じた持分を有することとなります。なお、被相続人が他人にお金を貸していた場合のような可分債権については、相続分に応じて当然に分割されて、各共同相続人に承継されることとなります。

ここで、共同所有の状態にある財産は、誰が利用できるかが不明確になりやすく、売却しようにも手続が煩雑になり、共同相続人のうち1人が第三者への売却等に反対して売却ができないといった問題が生じます。

また、共同相続人の中に、不動産などの不可分物は承継したくないが、預金などの可分債権は承継したいと考えている者がいる場合も多いところです。

そこで、不動産などの不可分物のように共同所有状態にある財産を個別具体的に相続人に帰属させ、共同所有状態を解消するのが遺産分割の主な目的となります。

2 遺産分割の手続

遺産分割の手続においては、①誰が相続人なのか(相続人の範囲)、②何が遺産なのか(遺産の範囲・評価)、③どのような割合で分割するのか(指定・法定相続分、特別受益、寄与分)、④どのような方法で分割するのか(現物分割、代償分割、換価分割)が問題となります。

この遺産分割の手続の流れについては、「遺産分割の手続の流れ」にて解説させていただきます。

3 遺産分割協議に入る前に気を付けること

被相続人の遺言があれば、遺言の内容を前提に遺産分割協議に入ることとなります。

特定の相続人が被相続人の遺言を保管していたり、被相続人が銀行の貸金庫に被相続人の遺言を保管していたりすることがあるので、遺産分割協議に入る前に必ず確認してください。

「遺産分割協議の流れ」

(被相続人の遺言の有無の確認)

↓          ○(交渉成立)

遺産分割協議の話合い→→→→→→→→→遺産分割協議書の作成→→→公正証書の作成

↓×(交渉不成立)

調停

↓×(調停不成立)

審判

4 遺産分割協議の話合い

①誰が相続人なのか(相続人の範囲)が確定した後、共同相続人全員で、②何が遺産なのか(遺産の範囲・評価)、③どのような割合で分割するのか(指定・法定相続分、特別受益、寄与分)、④どのような方法で分割するのか(現物分割、代償分割、換価分割)を協議していくこととなります。

共同相続人間で特に争いがないものの、具体的に何を取り決めれば良いか分からない場合などは、調整役として弁護士に依頼することも十分考えられるところです。

5 遺産分割協議書の作成

遺産分割協議の話合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成することとなります。

遺産分割協議書の作成において、記載すべき事項については、遺産分割協議書の作成と作成上のポイントにて解説させていただきます。

6 遺産分割協議の話合いがまとまらなかった場合

遺産分割協議の話合いがまとまらなかった場合、調停・審判の手続に移行することとなります。

具体的には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、調停委員会の関与の下、遺産分割について話合いをすることとなります。

調停委員会は、個々の相続人からその主張を聞いたり、証拠書類等を提出させたりして、遺産分割の話合いを進めます。

最終的に遺産分割調停が成立すれば、調停調書が作成されることとなります。

遺産分割調停が不成立に終わった場合、自動的に遺産分割審判に移行し、次は裁判官が遺産分割について判断することとなります。

審判終了後は審判書が作成されますが、審判の結果に不服がある場合には即時抗告を申し立てます。

遺産分割協議の話合いがまとまらなかった場合における調停・審判の手続については、「遺産分割の手続の流れ」にて解説させていただきます。

7 まとめ

以上が遺産分割の基本的な事項・手続の流れになります。遺産分割においては法律の知識が必要となることはもちろん、他の相続人との話し合い・交渉や場合によっては法的な手続を利用することも検討しなければなりません。当事務所では、遺産分割の法的アドバイスや代理人として交渉することも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

著者のイメージ画像

gslaw