遺産分割協議書の作成と作成上のポイント

相続人間で遺産分割の話し合いがまとまった場合、その合意内容を書面化した遺産分割協議書を作成することになります。しかし、合意内容を正しく反映し、法的に必要な事項をしっかり盛り込んだ書面を作成しないと、事後的に合意内容と異なる結果となってしまったり、そもそも遺産分割協議書が無効となる可能性も否定できません。本コラムでは遺産分割協議書とその作成上のポイントについて解説いたします。

目次

1 遺産分割協議書について

(1)遺産分割協議書とは

前述のように遺産分割協議書とは、遺産分割協議において共同相続人全員が合意した遺産分割の内容を書面化したものです。

遺産分割の効果として、遺産分割前に共同所有状態にあった財産について、被相続人から直接取得したものとして扱われることとなります。これを、遺産分割の宣言主義といいます。

なお、遺産分割の結果、遺産分割前の共同所有状態は最初からなかったことになりますが、第三者の権利を害することはできないとされています。遺産分割が決まる前に相続人の誰かが勝手に相続財産を第三者に譲渡してしまっていたら、その財産のうち、勝手に譲渡した相続人の持分は第三者に移ってしまうため、遺産分割を受けるはずだった人は、勝手に譲渡した人に対して損害賠償等ができるだけになってしまう可能性があります。

(2)遺産分割協議書を作成する理由

注意しなければならないのは、不動産は登記をしないと第三者に対抗できないため、遺産分割協議の結果不動産を取得することとなった相続人は、権利取得の旨の登記を経由しなければ、遺産分割後に他の相続人から不動産を取得した第三者に対抗できないことになってしまいます。すなわち、第三者が権利取得の旨の登記を経由していれば、その不動産の所有者が完全に第三者になってしまいます。

そして、遺産分割協議書を作成しなければ、不動産の登記変更、預貯金や株式の名義変更ができませんので、このような手続を行うためにも、登記変更などに使用できる形式の整った遺産分割協議書の作成が必要となります。

また、遺産分割協議書を作成しておけば、他の相続人が後から遺産分割協議の内容を蒸し返しても、遺産分割協議の内容を証明することができますので、そのような観点からも遺産分割協議書の作成は必須であるといってよいです。

2 遺産分割協議書の作成上のポイント

遺産分割協議書の作成上の注意点は次のとおりです。

  1. 遺産分割協議は共同相続人全員で行うこと
  2. 被相続人・共同相続人の情報を正確に記載すること
  3. 遺産の内容を正確に記載すること
  4. 共同相続人全員が署名・押印すること
  5. 印鑑証明書を添付すること
  6. 契印を行うこと
  7. 共同相続人の人数分を作成すること

なお、遺産分割協議書の作成については、法的知識が必要であり、後からその内容が無効であるとされるのを防止するために、弁護士に作成又は最終チェックを依頼することをおすすめします。

以下では、遺産分割協議書のそれぞれの作成上のポイントについて簡単に説明させていただきます。

(1)遺産分割協議は共同相続人全員で行うこと

遺産分割協議は共同相続人全員で行わなければなりません。

共同相続人全員で行っていない遺産分割協議に基づく遺産分割は無効となり、最初からやり直す必要があります。このような事態を防ぐため、相続人の調査は必ず行うようにしましょう。

また、遺産分割協議は共同相続人全員で行う必要がありますが、その協議の方法は特に問われていないところです。したがって、共同相続人全員が一堂に会する必要はなく、電話やメール、手紙でのやり取りでも問題ありません。

なお、法定相続人のうち相続放棄をした人や、欠格事由のある人は参加することができませんので、注意が必要です。

(2)被相続人・共同相続人の情報を正確に記載すること

遺産分割協議の内容を特定するため、被相続人の名前、被相続人の本籍地、相続開始日(被相続人が死亡した日)、共同相続人の名前を正確に記載することが重要です。

(3)遺産の内容を正確に記載すること

不動産については、その後の登記手続に支障を来さないようにするため、登記簿に記載されたとおりに記載することが重要です。遺産分割協議書の記載に不十分な点や漏れがあると、登記手続に使えなくなってしまいます。

預貯金については、金融機関名だけでなく、支店名、口座種別、口座番号、名義人も記載しましょう。また、株式については、会社名と保有株式数を記載しましょう。

(4)共同相続人全員が署名・押印すること

後々の紛争やトラブルを防ぐため、記名や代理署名は避け、共同相続人全員が名前と住所を自署することが重要です。共同相続人の中に未成年者がいる場合は、未成年者の法定代理人(親など)が自署することになりますが、法定代理人も相続人の場合が少なくありません。その場合、裁判所に申立てて特別代理人の選任を行う必要があります。

なお、署名・押印は、全ての共同相続人が一堂に会して行わなければならないというわけではなく、作成された遺産分割協議書を持ち回りで署名・押印する方法でも問題ありません。

また、印鑑は実印でないと、遺産分割協議書に基づいて不動産の登記や銀行口座の名義変更などの手続をすることができませんので、必ず実印を押すようにしましょう。

(5)印鑑証明書を添付すること

遺産分割協議書に押印された印鑑が実印であることを示すため、共同相続人全員の印鑑証明書を添付するのが重要です。

これによって、押印された印鑑は実印でないため、遺産分割協議書の内容は無効であるとして、紛争を蒸し返されるリスクを低減させることが可能です。

(6)契印を行うこと

遺産分割協議書だけでなく、契約書作成の際に一般的に問題となることになりますが、契約書が複数枚にわたる場合、それが一体であることを示し、後から中のページを差し替えられることを防ぐため、共同相続人全員の実印で、各ページの間に契印をすることが望ましいです。

(7)共同相続人の人数分を作成すること

遺産分割協議書は、共同相続人の人数分を作成し、全ての遺産分割協議書が同一であることを示すために、共同相続人全員の実印で、各協議書を重ねて割印をすることが望ましいです。

3 まとめ

本コラムでは遺産分割協議書の作成とその作成上のポイントについて解説いたしました。しかし、実際に遺産分割協議書を作成する場合、その相続財産の種類や分割方法に応じて記載方法や内容が異なるところ、正しく作成するには専門家のサポートが必要不可欠です。当事務所では、遺産分割協議書の作成やその前提となる遺産分割の交渉等の対応も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

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