相続人の範囲と調査

相続において、遺産分割協議を始める前にそもそも誰が相続人になるのか、それぞれの相続分がどれくらいなのかが定まらないと話し合いを始めることができません。そのため遺産分割の前に相続人の範囲と調査を行う必要があります。本コラムでは法律上の相続人の範囲と法定相続分とその調査・確認方法について解説いたします。

目次

1 相続人の範囲

民法に規定されている、相続する権利がある方のことを、相続人(法定相続人)といいます。法定相続人以外の方は、遺産を「相続」することはできず、遺言で、相続人以外の人に遺産を相続させると記載した場合、正確には遺贈又は死因贈与として扱われます。民法が、各ケースで相続人となる人と相続割合を定めていますので、遺産分割が円満にまとまらない場合、遺産分割の手続は基本的にこの割合に沿って進むことになります。

ここでは、相続人について解説します。

(1)配偶者

被相続人の配偶者(妻、夫)は、常に相続人になります。

なお、配偶者は、法律婚をしている相手に限られますので、被相続人と内縁関係にある者は相続人となりません。

(配偶者の相続権) 第八百九十条
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

(2)子

被相続人の子(胎児も含みます。)は、第1順位の相続人となります。

もっとも、ここでいう子とは、生物学上の子ではなく、法律上の子のことをいいます。したがって、生物学上被相続人である父の子であっても、その父から認知されていない非嫡出子である場合には、相続人になることができないので、注意が必要です。

なお、子は第一順位の相続人となるところ、嫡出子かどうかという観点はこの順位に影響を及ぼしません。

被相続人が死亡する前に、相続人になるはずであった子が死亡していた場合には、その子の子(被相続人から見ると孫)が相続人となります。これを、代襲相続といいます。

また、被相続人が死亡する前に、相続人になるはずであった子も代襲相続をするはずであった孫も死亡していた場合には、その孫のさらに子(被相続人から見ると、ひ孫になります。)が相続人となります。これを、再代襲ということがあります。

(子及びその代襲者等の相続権) 第八百八十七条
1 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

(3)直系尊属

被相続人の直系尊属(被相続人の父母等)は、被相続人に子ないし代襲者がいない場合において、第2順位の相続人となります。

(4)兄弟姉妹

被相続人の兄弟姉妹は、被相続人に子ないし代襲者がいないだけでなく、直系尊属もいない場合に、第3順位の相続人となります。

被相続人が死亡する前に、相続人になるはずであった兄弟姉妹が死亡していた場合には、その兄弟姉妹に子(被相続人から見ると、甥又は姪になります。)がいれば、その甥又は姪が相続人となります(代襲相続)。

しかし、兄弟姉妹の代襲相続においては、甥姪の子への再代襲はありません。この点は直系の子孫の場合と異なります。

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権) 第八百八十九条
1 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

(5)養子

被相続人の養子は、被相続人である養親の嫡出子となりますので、相続においては実子と同様に第1順位の相続人となります。

ここで、普通養子縁組の場合、養子と実方の父母との親族関係は終了しないため、養子が被相続人となった場合、実方・養方の父母及び親族が相続人となります。

他方、特別養子縁組の場合、実方の父母及び親族との親族関係は終了するため、養子が被相続人となった場合、養方の父母及び親族が相続人となります。

2 法定相続分

各相続人の法定相続分については法律で定められており、残された相続人の構成に応じてそれぞれ割合が定められています。具体的には次の通りです。

(1)配偶者のみがいる場合

配偶者の法定相続分は1/1(全て)となります。

(2)配偶者と子がいる場合

配偶者の法定相続分が1/2、子の法定相続分が1/2(複数いる場合には、さらに頭数で除することになります。以下も同じです。)となります。直系尊属や兄弟姉妹がいたとしても、直系尊属や兄弟姉妹の法定相続分は0です。

(3)配偶者と直系尊属がいる場合

配偶者の法定相続分が2/3、直系尊属の法定相続分が1/3となります。兄弟姉妹がいたとしても、兄弟姉妹の法定相続分は0です。

(4)配偶者と兄弟姉妹がいる場合

配偶者の法定相続分が3/4、兄弟姉妹の法定相続分が1/4となります。なお、異母・異父の兄弟姉妹の場合には父母を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2となります。

(5)配偶者がいない場合

子がいる場合には、直系尊属、兄弟姉妹の有無にかかわらず、子が全部を子の人数で等分となります。

子がおらず、直系尊属がいる場合には、兄弟姉妹の有無にかかわらず、直系尊属が全部を相続(父母共にいる場合には等分)となります。

子も直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が全部を等分となります(ただし、異母・異父の兄弟姉妹は1/2)。

3 相続人の調査

(1)相続人の調査の必要性

相続人となり得る者としては、配偶者、子、直系尊属(親など)、兄弟姉妹が挙げられます。

相続の遺産分割協議にあたっては、まず誰が相続人かがハッキリしないと有効に話し合うこともできません。

例えば、被相続人に隠し子がいた場合、その隠し子も相続人となり得ます。隠し子以外の相続人の間において、遺産分割協議を成立させても、その遺産分割協議は無効となってしまいます。したがって、遺産分割協議を行う前に、しっかりと相続人の調査を行っておく必要があります。

(2)相続人の調査の方法

被相続人の血縁者を知るため、被相続人が産まれてから亡くなるまでの戸籍、除籍及び原戸籍の謄本または全部事項証明を取得する必要があります。

なお、戸籍は本籍地の自治体毎に作成されるため、被相続人が本籍地を移していた場合、後の戸籍では前の本籍地での戸籍の内容は確認できないので、戸籍を遡るという作業が必要となります。

相続人の調査は重要である一方で、戸籍集めはかなり煩雑であるといえますので、慣れない場合は弁護士に依頼することもご検討ください。

4 まとめ

以上のとおり法定相続人の範囲と相続分が定められており、これを前提に遺産分割を進めることになります。しかし、実際の事例において相続人の範囲を確定する場合には専門家ではないと判断に迷うケースも少なくありません。また、その調査のために被相続人の戸籍謄本などを収集する必要がありますが、古い戸籍は記載内容を判読することも難しく、その収集には困難が伴います。当事務所では、相続人の調査やこれに伴う戸籍の収集も対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

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