医療事故・介護事故のよくある質問一覧
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担当医や担当看護師は、行為者として民事上の責任として不法行為責任(民法709条)又は債務不履行責任(同415条1項)を負い得るほか、刑事上の責任として業務上過失致死傷罪(刑法211条)が問題となり得ます。また、医師の責任が重い場合などは、行政処分の対象となり、医師免許取消し、医業停止又は戒告がなされることがあります(医師法7条)。
また、医療機関も、使用者として使用者責任を負います(民法715条)。
担当医や担当看護師は、行為者として民事上の責任として不法行為責任(民法709条)又は債務不履行責任(同415条1項)を負い得るほか、刑事上の責任として業務上過失致死傷罪(刑法211条)が問題となり得ます。また、医師の責任が重い場合などは、行政処分の対象となり、医師免許取消し、医業停止又は戒告がなされることがあります(医師法7条)。
また、医療機関も、使用者として使用者責任を負います(民法715条)。
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