前の職場を辞めてしまった後でも未払いの給料を請求することはできますか。
労働基準法において、賃金等の請求は3年間の消滅時効にかかると定められています。そのため、未払いとなっている給料の支給日から3年以内であれば今からでも給料を請求することは可能です。もし、退職金がある場合、退職金については5年の消滅時効が定められていますので退職から5年以内であれば請求が可能です。
なお、2020年3月31日以前の給料については法改正前ですので消滅時効の期間は2年間と定められています。もし請求を考えている場合、消滅時効にかからないように弁護士などにご相談ください。