残業代請求、未払い賃金・退職金のよくある質問一覧
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労働基準法において、賃金等の請求は3年間の消滅時効にかかると定められています。そのため、未払いとなっている給料の支給日から3年以内であれば今からでも給料を請求することは可能です。もし、退職金がある場合、退職金については5年の消滅時効が定められていますので退職から5年以内であれば請求が可能です。
なお、2020年3月31日以前の給料については法改正前ですので消滅時効の期間は2年間と定められています。もし請求を考えている場合、消滅時効にかからないように弁護士などにご相談ください。
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固定残業代(みなし残業代)制だからといって、残業代を一切支払わなくて良いことにはなりませんので、残業代を請求することができます。
固定残業代制とは、残業の有無にかかわらず一定の残業時間分の残業代を支給する制度です。そのため、20時間分と定められている場合、20時間以上の残業を行った場合には追加で残業代を支給する必要があります。
また、固定残業代が有効とされるのは、基本給と残業代が明確に区別されていて何円分が残業代の支給か労働者が計算できるような場合など厳格な要件が定められています。固定残業代が無効とされた場合、固定残業代を含むとされた金額を基本給として計算した残業代を全額請求できる場合もありますので、まずは弁護士にご相談ください。
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