労働問題に強い弁護士がトータルサポート
不当解雇・退職勧奨、残業代請求、不合理な待遇格差、労働災害、ハラスメントの問題などを包括的に解決します。
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よくある質問
FAQ
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解雇は厳格に規制されており、単なる能力不足による突然の解雇は無効になる可能性が高いです。
前提として、労働者を解雇するために法律上、客観的に合理的な理由と社会的相当性が必要とされています(労働契約法16条)。
これは非常に厳格な要件であり、単に直近の営業成績が悪かったことを理由に能力不足として解雇することは無効とされる可能性が高いです。
また、会社は成績不良の従業員が存在する場合、まずは教育活動や適性に応じた配置転換を通じて解雇を回避するべき措置を講じる必要があるとされており、このような義務を尽くさずに解雇することは許されません。
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労働基準法において、賃金等の請求は3年間の消滅時効にかかると定められています。そのため、未払いとなっている給料の支給日から3年以内であれば今からでも給料を請求することは可能です。もし、退職金がある場合、退職金については5年の消滅時効が定められていますので退職から5年以内であれば請求が可能です。
なお、2020年3月31日以前の給料については法改正前ですので消滅時効の期間は2年間と定められています。もし請求を考えている場合、消滅時効にかからないように弁護士などにご相談ください。
弁護士に依頼するメリット
Pros
相手方と直接会うことなく交渉を弁護士に任せることができます
突然の解雇、残業代の未払い、パワハラ等のトラブルを抱えている場合、経営者や上司などから不当な圧力を受けている場合が多く、直接交渉することが嫌で泣き寝入りしてしまうケースが多いと思われます。
そのような場合でも、交渉を弁護士に任せることができます。
弁護士に依頼することでより有利に交渉を進めることができます
会社に法的請求を行うためには、証拠に基づいて事実関係を整理する必要がありますが、そのような手のかかる証拠集めや事実整理を弁護士がサポートします。
また、会社側から不当な反論がなされることが多々ありますが、弁護士が証拠に基づき、法律を武器に交渉を進めることで、より有利に交渉を進めることができます。
専門家である弁護士があなたのトラブルに親身になって解決します
突然の解雇や上司などからの心無い言葉に精神的に追い詰められてしまうケースが少なくありません。
そのような状況でも専門家が親身になって寄り添い、お客様の不安を解消し、日常生活への早期の復帰を支え、トラブルを解決まで導きます。
労働問題におけるG&Sの特徴
Office Introduction
初回相談料及び着手金は無料
不当解雇・退職勧奨、残業代請求、未払い賃金・退職金、同一労働・同一賃金、労働災害についてのご相談は、原則として初回相談料及び着手金が無料となっております。
まずは状況についてヒアリングの上で現状を整理し、今後予想される手続きの流れ、相手方への対応方法などについて、丁寧に分かりやすくご説明します。ぜひ無料相談をご活用ください。
労働問題について豊富な解決実績・経験を有する弁護士が対応
幅広い業種における労働問題に関して豊富な経験と実績を持つ弁護士が、トータルサポートいたします。 不当解雇・退職勧奨、残業代請求、不合理な待遇格差、労働災害、ハラスメントなどの様々なトラブルについて、解決までの迅速かつ最適な解決方法を提案いたします。
産業保健分野の執筆・講演の実績
G&Sでは、労働者が健康で安全な職場環境の実現を目的とする産業保健の分野において、書籍の執筆・講演の実績があり、より総合的・学術的な知見に基づいたベストなプラクティスを提供いたします。
夜間・土日祝日、在宅でのオンラインのご相談にも対応
夜間や土日祝日のご相談にも可能な限り対応しているほか、Web会議システムを導入することにより在宅でのオンライン相談にも対応しています。
日中や平日はお仕事があってご来所が難しいという方も、まずはご希望の相談日時についてお問い合わせください。
ご相談の流れ
Flow
STEP1相談のご予約
お電話、メール又はチャットから、相談のご予約を承ります。初回相談は30分無料となっております。
なお、G&Sでは、ご希望に応じて、①来所相談、②オンライン相談の2つの相談方法を実施しています。
STEP2弁護士との面談(法律相談)
担当の弁護士が、お客様からご相談内容を伺い、お持ちいただいた資料とあわせて検討し、現在の状況を確認いたします。
その上で、法的な分析、問題解決の見通し、及び弁護士費用をご説明し、お客様にとって最適な解決プランをご提案いたします。
STEP3ご依頼の受任
弁護士からの説明及び提案をもとに、実際にご依頼いただくかどうかをご判断ください。ご不明点やご不安な点がありましたら、お気軽に弁護士にお尋ねください。
打ち合わせの結果、正式にご依頼をいただく場合には、当事務所との間で委任契約書を締結いたします。
STEP4案件処理の開始
委任契約締結後は、担当弁護士が早期に案件に着手し、必要な書面の作成や、相手方との交渉、調停申立てなどの手続きを進めていきます。進捗状況に関しては、随時経過報告をいたします。
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