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不動産開発にあたっては、都市計画決定によって定められた都市計画区域・準都市計画区域、区域区分(市街化区域・市街化調整区域の区分)、地域地区(用途地域等)の別に、規制に従う必要があり、開発許可の要否や建築規制の内容に留意する必要があります。
また、不動産開発にあたって、計画に反対する周辺住民らから、建築物による日照権の侵害、風害、圧迫感を理由として、建築確認取消しの審査請求、建築確認取消訴訟、総合設計許可の取消訴訟、人格権侵害を理由とした建築工事の差止め訴訟が提起されることがあり、周辺住民の理解を得るためのプロセルも重要です。
加えて、都市計画事業のうち第一種市街地再開発では、施行区域内に土地所有権又は借地権等を有する地権者の権利に影響を及ぼすことから、種々の規制が設けられています。施行区域内の地権者の立場においても、市街地再開発組合の設立認可を受けてしまうと、市街地再開発組合の一員となり、権利変換により権利床を受け取るか、立退料を受け取る代わりに転出するかの二択を迫られることになるため、慎重な判断が必要とされます。
以下では、都市計画法の規制の概要を解説した上で、市街地再開発事業の概要と流れ、地権者へ支払われる立退料について、解説したします。

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